ドコモが携帯乞食を警戒しBL基準も改訂しアップロードをするようです。
ガセかもしれませんが、BL基準(いわゆる総合的判断的な契約お断り)に複数項目を追加するようです。
施策適用基準も以下の通りになるとか
○短期解約履歴指定数以下
○購入サポート解除履歴指定数以下
○要注意代理人指定なし
○累積契約数異常履歴なし
○過去に支払い事故なし
また、「要注意契約者」もアウトになるようです。
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○短期解約履歴指定数以上
○購入サポート解除履歴指定数以上
○要注意代理人指定あり
○累積契約数異常履歴あり
○過去に支払い事故あり
過去の契約において利用意志のみられない端末転売等を目的とした指定名義人は施策適用契約不可となるようです。
「要注意代理人」 とは
○要注意契約者 のことのようで以下の通りのようです。
過去に受任者として新規契約機種変更を含む端末購入手続きにおいて当社の定める規定数を超えた指定名義人。
過去に受任者として悪用を目的とした私文書偽装を行った痕跡のある指定名義人。
委任者及び受任者として代理受付を不可とする
量販店に降りてきた書面の一部を少し説明してもらいましたが、
委任状契約は、代理人が要注意契約者なら契約はできないようです。代理人なしで、契約する予定者本人のみなら審査はまた契約者のみとのことです。
ソフトバンクも同じような審査基準があるような感じはするので、
禿化しているという噂は間違いでは、なさそうですね。